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入居中の方【修繕について】

住宅の修理等

市営住宅の修理には、入居者の方に負担していただくものと、市負担で行なうものとがありますが、(建物の主要部分の修理、設備器具の老朽化を除く)ほとんどの場合、入居者の方の負担となります。
市営住宅はすべての市民の財産となりますので、大切に使用してください。

◆入居者の方で負担していただく場合

市営住宅の修理は、別表に掲げる消耗部品及び住宅の汚れやカビ、すり傷、コゲ跡など住宅使用に伴って発生するものについては、入居者の方で負担していただくことになっております。
※ 詳細は、「修繕費用区分一覧表」をご覧ください。

◆市の負担で行なう場合

建物の主要部分(壁、天井、配管などで消耗品に該当しないもの)の老朽化に伴う修理は、原則として市の負担で行ないます。
ただし、過失又は故意によって修理を要する場合には、入居者の方の負担で修理していただくことになります。

※使用上特に支障のないものの修理(色あせる等)、あるいは設計性能を超えた要望(機能の追加など)などは、市の負担の修理対象としませんのでご了承ください。

◆入居時の不具合への対応

負担区分は、「修繕費用負担区分一覧表」に基づきますが、入居時の「電球がつかない」「トイレや流しの排水が詰まっている」「蛇口から水が漏れる」といった場合は、市の負担で修理できる場合がありますので、契約日(鍵を受け取った日)から1月以内にお申出ください。

※使用上特に支障のないものの修理(色あせる等)、あるいは設計性能を超えた要望(機能の追加など)などは、市の負担の修理対象としませんのでご了承ください。
また、本人が修理した場合には修理費をお支払いできませんのでご注意ください。
その他気になることがありましたら、ご相談ください。