入居中の方【住宅生活について】
市営住宅での生活について
市営住宅に入居後は、住宅内で共同生活を営むことになりますので、決められたルールを守り、お互いに明るい快適な生活ができるように努めましょう。
近隣トラブルが起きた場合は、当事者間で解決していただくことになりますが、お互いに不快な思いをしないためにも次のようなことに十分注意してください。
◆入居者の心得(禁止している事項)
- 住宅を他の者に貸したり、居住の権利を他の者に譲ったりすること。
- 入居許可を受けた以外の者を無断で同居させること。
- 住宅を営業や作業所等の居住以外の用途で使用すること。
- 住宅を無断で模様替えしたり、増築したりすること。
- 動物(ペット)を飼育したり、他人から預かったり餌づけしたりすること。
- 住宅内で屋外広告物・ポスター等を掲示すること。
- テレビ・ラジオ、ステレオ等の音を大きくしたり、騒音を発生させること。
- 屋根及び屋上に無線アンテナ、太陽熱温水器等を設置すること。
- その他、市長が禁止していること。
【音について 】
市営住宅は集合住宅の性格上ドアの開閉音やトイレ・浴室の流水音等が、ある程度聞こえることは避けられませんが、音に対するトラブル予防のためにお互いに気をつけましょう。
- 部屋にカーペットを敷くなどして、階下の住宅に音が響かぬように注意しましょう。
- 深夜や早朝は、ドアや窓などの開閉音には特にご注意ください。
- 下階の方とのトラブルを未然に防ぐためにも、入居時に下階の方にあいさつに行かれることをおすすめします。
◆住宅の明渡しを命ずるとき
次のようなときは、住宅の明渡しを命ずる手続きに入ることとなります。
- 入居資格を偽り、又は虚偽の申出等不正の行為により入居したとき。
- 入居の承認等の手続をしないで、許可を受けていない者を無断で同居させたとき。
- 入居者が住宅を他人に転貸したり、入居の権利を譲渡したとき。
- 家賃を3月以上滞納したとき。
- 正当な理由によらないで、15日以上住宅を使用しないとき。
- 住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
- 住宅の用途変更、模様替え又は増築等を無断でしたとき。
- 周辺の環境を乱し、又は他の入居者等に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
- その他、市営住宅条例及び同規則などの規定に違反したとき、又は、これに基づく市長の指示・命令に違反したとき。
◆入居者の保管義務
住宅の使用にあたっては、次のことに十分注意してください。
- 住宅や共同施設は大切に使用してください。
- 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって、住宅や共同施設を滅失し、又はき損したときは、市の指示に従い、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければなりません。
◆住宅の住替え
原則として認めてはいませんが、身体障害等により階段の昇降に著しく支障をきたすため、現在より低層階の住宅を希望する等の理由で、現在の住宅からの住替えを希望する場合は、その旨を証明する書類とともに申請書を提出し承認を受ける必要があります。
◆同居者の異動
同居者に異動がある場合は、同居承認申請書又は家族異動届を提出し承認を受ける必要があります。
※新たに同居を希望する場合は一定の要件があります。詳細はお問い合わせください。
◆入居の承継
市営住宅の名義人が死亡し、または転出した場合に、同居者が引き続き居住を希望する場合は、承継承認申請書を提出し承認を受ける必要があります。
※承継の承認には一定の要件があります。詳細はお問い合わせください。
◆自動車の駐車
自動車の駐車については、駐車場の管理をする方(住宅管理人、自治会、自動車保管場所管理運営組合等)の指示に従ってください。駐車できるのは一戸で1台限りです。
駐車場のない住宅や2台目以降については住宅外に自分で適法な駐車場所を確保してください。
市営住宅駐車場の整備が完了した住宅については、駐車場の使用料を納めていただいております。
◆車庫証明について(自動車保管場所使用承諾証明書)
車庫証明(自動車保管場所使用承諾証明書)は、市営住宅駐車場を整備した住宅を除き、原則として発行しません。
整備していない住宅でも、自動車保管場所管理運営組合が設立されている場合には、自動車保管場所使用承諾証明書を発行ができます。
ただし、いずれの場合も家賃の滞納がある場合は発行しません。
◆住宅管理人
各住宅(または棟ごと)には、入居者の中から選ばれた管理人がいます。管理人を中心として、お互いが協力して円満な住宅生活を営むように心がけてください。
◆ゴミの出し方
ゴミは地区ごとに決められたルールを守って出してください。
◆自治会
各住宅には自治会があります。自治会に加入し、協力をお願いします。
◆入居者で負担する費用及び共益費
市営住宅は、個人が負担しなければならない費用とは別に、共同の暮らしの中で負担しなければならない共同施設の維持管理費用(共益費)があります。
共益費の負担や集金方法等は、各住宅又は各棟においての、自主的な管理運営となっています。