入居希望の方【優先対象者の優遇措置】
優先対象者と多数回応募者の優遇措置について
優遇措置
高齢者、障害者、母子世帯などの優先対象者と多数回応募者は、抽選における優遇措置として、当選確率を一般応募者の2倍とします。
(1)優先対象者
【優先対象となる世帯】 ※申込締切日を基準日とします。
- @
- 次のいずれかに該当する世帯
- 高齢者世帯:申込者が60歳以上であり、同居予定者のいずれもが60歳以上の方、又は18歳未満の方である世帯(ただし、配偶者の年齢は問わない)
※単身者は、60歳以上であること。 - 母子世帯・父子世帯:申込者が配偶者のいない者で、同居予定の子が20歳未満である世帯(母又は父と子のみで構成される世帯)
- 多子世帯:同居予定者の中に3人以上の18歳未満の扶養親族がいる世帯
- A
- 申込者又は同居しようとする方が次のいずれかに該当する世帯
- 身体障害者:入居申し込み資格等ページの「身体障害者」と同じです。
- 精神障害者:入居申し込み資格等ページの「精神障害者」と同じです。
- 知的障害者:入居申し込み資格等ページの「知的障害者」と同じです。
- 戦傷病者:入居申し込み資格等ページの「戦傷病者」と同じです。
- 原子爆弾被爆者:入居申し込み資格等ページの「原子爆弾被爆者」と同じです。
- 生活保護受給者:入居申し込み資格等ページの「生活保護受給者」と同じです。
- 中国残留邦人等:入居申し込み資格等ページの「中国残留邦人等」と同じです。
- 海外からの引揚者:入居申し込み資格等ページの「海外からの引揚者」と同じです。
- ハンセン病療養所入所者等:入居申し込み資格等ページの「ハンセン病療養所入所者等」と同じです。
- 要介護者:介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に定める要介護者
- 炭鉱離職者:炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた方で、その手帳が失効していない方
- DV被害者:入居申し込み資格等ページの「DV被害者」と同じです。
- 犯罪被害者:犯罪により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな犯罪被害者等で、次のいずれかに該当することが客観的に証明される方
- 犯罪により収入が減少し、生計維持が困難になった方
- 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行なわれたために当該住宅に居住し続けることが困難となった方
※配偶者には、婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情のある方を含みます。
(2)多数回応募者
- ●
- 過去1年以内の抽選において2回以上落選している方。ただし、仮当選後入居しなかった場合はそれ以前の落選については回数に含みません。
※優先対象者と多数回応募者の両方に該当する方は、優先対象者として優遇措置を受けることになります。