入居希望の方【入居申込み資格等】
入居資格等について
一般住宅
市営住宅に申込みをされる方は、次の@からEのすべての条件を満たしている必要があります。
※全ての事項で予定での申し込みは受け付けられません。
@ 現に同居し、若しくは同居しようとする親族があること又は単身者であって単身入居要件に該当すること。
- ●
- 夫婦(内縁関係及び婚約中を含む。)又は親子を主体として独立の生計を営み、申込者本人を含む民法上の親族の人数が2人以上であること。
- ※
- 内縁関係にある方は、内縁関係にあることが証明でき、戸籍謄本でほかに婚姻関係がないことが確認できる場合のみ、申込みができます。
- ※
- 婚姻予定者については、原則として入籍を確認後、入居手続きを行います。
- ※
- 原則として、夫婦を分割して申し込むことはできません。離婚を前提として申し込む場合、入居資格審査までに離婚が確定しなければ、入居できません。
- ※
- 不自然に世帯を分離し、又は寄り合わせた世帯では申込みができません。母子世帯及び父子世帯に関しては、原則として、戸籍により親権が確認できる世帯とします。
- ●
- 単身者で、次のいずれかに該当し、かつ戸籍謄本により婚姻関係がないことを確認できる場合には、住宅が限られますが、申込みができます。
【単身入居要件】
- ア
- 60歳以上の方。
- イ
- 【身体障害者】:身体障害者手帳(1〜4級)等の交付を受けている方
- ウ
- 【精神障害者】:精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方
- エ
- 【知的障害者】:療育手帳等の交付を受けている方
- オ
- 【戦傷病者】:戦傷病者手帳の交付を受けている方
- カ
- 【原子爆弾被爆者】:厚生労働大臣の認定を受けている方
- キ
- 【生活保護受給者】:生活保護法に規定する被保護者
- ク
- 【中国残留邦人等】:法律に規定する中国残留邦人等
- ケ
- 【海外からの引揚者】:本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
- コ
- 【ハンセン病療養所入所者等】:法律に規定するハンセン病療養所入所者等
- サ
- 【DV被害者】:DV被害者の方で、次のいずれかに該当する方
- ・
- 山口県男女共同参画相談センターの一時保護又は婦人保護施設の保護が終了した日から起算して5年を経過していない。
- ・
- 裁判所が決定する退去命令又は接近禁止命令の申立てを行い、かつ、その命令の効力が生じた日から起算して5年を経過していない。
- シ
- 【大津島・鹿野地区の住宅を希望する方】:その区域内に居住している、居住していた、勤務先がある方
- ◎
- 身体障害者、精神障害者又は知的障害者であって単身での入居を希望される方
- 単身入居の入居資格審査のための申立書の提出とは別に、周南市住宅課から該当市町村福祉部局に対して、次のアからウについて意見照会させていただきます。
- ア
- 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とするか
- イ
- 居宅において単身で日常生活を営むために必要な常時の介護を受けることができるか、又は受けることが困難か
- ウ
- 精神障害者、知的障害者にあっては、必要な居住支援措置(常時の相談対応や緊急時の医療機関等への連絡)を受けることが可能か、可能な場合はその内容について
- ※
- 常時の介護を必要とするが、居宅で受けることができないか受けることが困難であると判断された場合には、入居が認められませんので、あらかじめご了承下さい。(加えて、精神障害者又は知的障害者は、必要な居住支援体制が受けられることも必要です。)
- ※
- 意見書で判断できない場合は、医師の診断書を求めることがあります。
A 収入が定められた基準を超えていないこと。(資格審査時点での収入が対象)
- ●
- 申込者及び同居しようとする親族の収入を基に計算した認定月額が収入基準を超えていないこと。
※退職予定での認定はできません。
【収入基準】
公営住宅 一般世帯:15万8千円 裁量階層世帯:21万4千円
【裁量階層世帯となる場合】 ※申込締切日を基準日とします。
- ア
- 申込者又は同居しようとする親族の中に次のいずれかに該当する方がある場合
- 身体障害者:単身入居要件の「身体障害者」と同じです。
- 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1級又は2級の方
- 戦傷病者:単身入居要件の「戦傷病者」と同じです。
- 原子爆弾被爆者:単身入居要件の「原子爆弾被爆者」と同じです。
- ハンセン病療養所入所者等:単身入居要件の「ハンセン病療養所入所者等」と同じです。
- イ
- 申込者が、60歳以上であり、かつ、同居親族のいずれもが60歳以上の方、又は、18歳未満の方である場合(単身者は、60歳以上である場合)
- ウ
- 同居しようとする親族の中に、小学校就学前の子供がいる場合
【認定月額の計算方法】
認定月額 = (入居者全員の年間所得金額−控除額)÷12月
- ※
- 非課税の所得は認定月額の計算対象となりません。
生活保護の扶助料、雇用保険給付金、傷病手当給付金、休業補償金、労災保険給付金、仕送り、奨学金、給与所得者の一定額までの通勤手当、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金など - ※
- 認定月額は、確定申告をされている方は申告された所得金額を、会社から源泉徴収票をもらっている方は給与所得控除後の金額をもとに計算します。年の途中に就職された方は、1年間の推定所得金額を算出し、認定月額を計算します。
【控除額】
- ア
- 同居及び扶養親族控除1人につき38万円
- イ
- 70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養控除1人につき10万円
(控除対象配偶者又は扶養親族が70歳以上) - ウ
- 特定扶養控除1人につき25万円
(扶養親族(配偶者を除く。)が16歳以上23歳未満) - エ
- 普通障害者控除1人につき27万円
- オ
- 特別障害者控除1人につき40万円
- カ
- 寡婦控除1人につき27万円
(その方の所得金額が27万円未満のときは、当該所得金額) - キ
- ひとり親控除35万円
(婚姻せず生計を一にする子がいる)
B 申込者及び同居しようとする親族に市町村税の滞納者がいないこと。
- ●
- 申込者及び同居しようとする親族のいずれもが市町村税(住民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税は対象外)を滞納していないこと。
C 申込者又は申込者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員ではないこと。
- ●
- 申込者又は申込者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員)ではないこと。
D 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
- ●
- 客観的にみて住宅に困っていること。
【住宅困窮要件の例】
- ア
- 借りている住宅の家賃が高い。
- イ
- 家族人数からみて住宅が狭い。
- ウ
- 住宅がないため親族(婚約者を含む。)と同居することができない。
- エ
- 設備が不十分なため住宅での生活が不便である。
- オ
- 住宅が老朽化しているため危険である。
- カ
- 他の世帯と同居しているが独立して生活する住宅に困っている。
※転勤、就職、結婚、狭あい等の正当な理由がある場合を除き、原則として、現に同居している親族を除いた申込みはできません。 - キ
- 住宅の立ち退きを求められている。(自己の責めに帰すべき理由よる場合を除く)
- ク
- 住宅から勤務先までが著しく遠い。
- ケ
- 住宅以外の建物又は場所に居住している。
- コ
- その他、現に住宅に困窮していることが明らかである。
※ 次に揚げるような例に該当する場合など、「住宅に困窮している」と認められない場合は、申込みはできません。
- 申込者及び同居しようとする親族の中に持家のある方がいる。(共有名義の場合も含む。)
- 現在、公営住宅(改良住宅含む)に入居している。
- 同居中の親族と折り合いが悪いので別居したい。
- 不自然に世帯を分離し、または寄り合わせた世帯である。