入居希望の方【入居資格審査等】
入居資格審査等について
(1)入居資格審査
仮当選した方には、入居資格を確認するため入居資格審査を受けていただきます。
審査に必要な書類等についてご説明させていただきますが、その際には、申込者ご本人(同居予定親族を含む。)にお越しいただくことになります。
ご本人がお越しになれない正当な理由がある場合には、代理の方でも結構ですが、代理人であることを証明する委任状と「本人確認できるもの」が必要です。
※詳しくは仮当選後にご説明いたします。
◎ 全ての方に提出してもらう書類
- 市営住宅入居申込書(資格審査用)
- 所得証明書(市町村長が発行するもの)
- 〇
- 現在仕事をしているか否かにかかわらず、申込者及び同居しようとする親族・別居の扶養親族全員の証明書が必要です。
- 完納証明書(市町村長が発行するもの)
- 〇
- 市町村税(国保税を除く。)の滞納がないことを確認するための書類で、高校生以上全員の証明書が必要です。
- 住民票(市町村長が発行するもの)
- 〇
- 本籍、筆頭者、世帯主及び続柄が記載された申込者及び同居しようとする親族全員のものが必要です。
- 〇
- 現在居住している住宅に申込者及び同居しようとする親族以外の方が同居している場合、住宅状況、申込理由等を証する資料として、その方の住民票の提出も必要です。
◎ 該当する方に提出していただく書類
- 源泉徴収票等(給与等の証明書類)
- 家賃・部屋代証明書
- 婚約証明書及び誓約書(婚約者用)
- 立ち退き(明渡し)請求証明書
- 〇
- 正当な理由により家主から立退きの要求を受けている場合は、立ち退き(明渡し)請求証明書(申込書裏面)に、家主又は不動産会社から証明をもらってください。
自己の責によるもの(家賃の滞納等)は正当な理由となりません。
- 退職証明書
- 単身入居の入居者資格認定のための申立書
- 障害者手帳の写し
- 〇
- 障害者の方は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写しなど、障害の程度を証明する書類が必要です。
- 戸籍謄本等
次に該当する方は戸籍謄本(改正原戸籍謄本が必要な場合もあります。)
- @
- 単身者資格によって申込みをする方
- A
- 父子世帯・母子世帯で申込みをする方
- B
- 婚約中で申込みをする方
- C
- 内縁関係等で申込みをする方
- D
- 別居中の親(子)世帯等と同居する申込みをする方
- E
- 日本人と外国人との夫婦の方
- F
- 住民票で続柄が確認できない方 など
- ※
- 現在の状況及び死別又は離婚が記載されている戸籍謄本を提出してください。
配偶者と死別又は離婚された方は、戸籍謄本の交付を申請される際に、申請窓口で『現在事項及び死別又は離婚事項が記載されているものが必要である。』と伝えて申請してください。
- 保護命令決定書の写し等
- 〇
- DV被害者の方は、山口県男女共同参画相談センター所長等の証明又は裁判所の保護命令決定書の写しが必要です。
- 各種証明書
- 〇
- 法で定める住宅に困窮している度合の高い世帯の方は、それらの証明書が必要です。
(犯罪被害者、戦傷病者、原子爆弾被爆者、炭坑離職者など)
※ その他必要に応じて書類を提出していただきます。
(2)実態調査
提出書類を確認するため、実態調査を行うことがあります。
(3)辞退
当選を辞退する場合は、必ず書面(ハガキでも可)により、辞退届けを提出してください。特に様式は定めていません。
- ※
- 特別な理由もなく、一方的な自己都合により辞退された方については住宅に困窮していないとみなし、次回の定期募集の申し込みを受け付けしません。
(4)その他
仮当選者が入居資格審査で失格となったとき又は入居を辞退したときは、抽選において補欠となった方の補欠順位に従い、入居資格審査等を行った上で、入居手続きを行います。